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かかりつけ医を持ちましょう介護保険について特定健診(メタボ健診)・各種がん検診など
 
  ▼ かかりつけ医を持ちましょう  
 「かかりつけ医」とは、ご家族の日常的な診療や健康管理をしてくれる身近なお医者さんのことです。日頃の診察のほか、健康問題など気軽に相談でき、必要なときには専門医や総合病院を紹介してくれます。

かかりつけ医のメリット
  1. 比較的待ち時間が短く、受診の手続きも簡単で、じっくり話を聞いたり診察したりしてくれます。
  2. 入院治療や精密検査が必要な際は、適切な病院や診療所を紹介してくれます。
  3. 食事や運動など、日常の健康管理に関するアドバイスをしてくれます。
  4. ご家族の病歴や健康状態などを把握しているので、いざという時すぐに対応してくれます。
かかりつけ医を選ぶポイント
  1. できれば家の近くにあり近所の評判も良い
  2. 患者さんの話をしっかり聞いてくれて、気軽に相談にも乗ってくれる
  3. 病気、治療法、薬などについてわかりやすく説明してくれる
  4. 必要に応じて適切な専門医を紹介してくれる
  5. 診療時間外でも対応してくれる


  ▼ 介護保険について  
 急速な少子高齢化が進み65歳以上の人口は急増しているため、高齢者の介護は家族だけでは支えきれない状況になりつつあります。 また、寝たきりや痴呆により介護を必要とする高齢者はすでに450万人を超えるとも言われています。
このような本格的な高齢化社会の到来に伴い、深刻化する介護問題を社会全体で支えようとするしくみが平成12年4月からスタートした介護保険制度です。
 私たち医師は医療系・介護系の各専門職と常に連携を取りながら、利用者やそのご家族の方が安心して介護サービスを利用していけるよう体制を整えています。わからないこと、知りたいことなど、気軽にかかりつけ医や最寄りの医療機関に御相談ください。


(1) 申請するには
65歳以上の方(第1号被保険者)で介護を必要とする状態(寝たきり、痴呆など)や、日常生活を送るうえで支援が必要な状態(家事や身じたくなど)になったときに介護保険の認定を受けたうえで介護保険サービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で下記の特定疾患(16疾患)のために介護や日常生活の支援が必要な状態となったとき介護保険の認定を受けたうえで介護保険サービスを利用できます。
 
特定疾患
  • 初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等)
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • パーキンソン氏病
  • 脊椎小脳変性症
  • シャイ・ドレガー症候群
  • 糖尿病性腎症・網膜症・神経障害
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎等)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨粗鬆症による骨折
  • 早老症(ウェルナー症候群)
  • 末期がん
<ご自身の病状が当疾患に該当するかどうかはかかりつけ医にご相談ください>

(2) 申請から認定まで
  • (1) 申請手続き
    申請はお住まいの地域の市役所あるいは町役場の介護保険担当窓口(介護保険課等)に用意している申請書に記入して提出してください。
    ※ 申請はご本人やご家族だけでなく代理人でも可能です。(詳細については各窓口にお問い合わせください)
  • (2) 訪問調査
    申請書が提出されると、担当の訪問調査員がご自宅、病院、施設等を訪問し85項目の調査項目に関してお聞きします。
  • (3) かかりつけ医の意見書
    申請書に記入された「かかりつけ医」に対して主治医意見書の記載を依頼します。(かかりつけ医をお持ちでない方は窓口でご相談ください)
  • (4) 審査・判定
    訪問調査項目の結果を基に要支援、要介護度の一次判定が下され、その結果と主治医意見書の内容、訪問調査の特記事項等を参考に認定審査会において下記の二次判定(要支援12、要介護15、非該当(自立))が下され、その認定結果が申請者に通知されます。
  • (5) 異議・変更申請
    期間は当初6ヶ月間ですが、状態によってはその後1〜2年間まで延長されます。また、認定結果に不満がある場合には異議申請が出来ますので窓口まで申し出てください。認定結果が実際の状況より軽く出た場合や、認定期間の途中で病状が悪化したために十分なサービスが利用できない場合には認定期間の途中でも「区分変更申請」を申請することが可能です。
     

(3) 利用するには
  • 介護保険を利用するためにはまずケアマネージャー(介護計画を作成する専門職)を決めなければなりません。お心当たりのない方は窓口でご相談ください。
  • ケアマネージャーは利用者に必要な1ヶ月間の介護計画(ケアプラン)を作成します。利用するサービスについては、利用者、ご家族は十分内容を検討して、利用者の機能回復、日常生活の支援に必要なものを選んでください。

(4)介護保険についての相談窓口

泉佐野市 こちら 電話番号: 072-463-1212 (内線 2161〜2166)
熊取町 こちら 電話番号: 072-452-6297
泉南市 こちら 電話番号: 072-483-8251
阪南市 こちら 電話番号: 072-471-5678  (代表)
田尻町 こちら 電話番号: 072-466-8813
岬町 こちら 電話番号: 072-492-2403

WAN NET (福祉・介護保険情報を提供しています)


  ▼ 特定健診(メタボ健診)・各種がん検診など  
【はじめに】
 平成20年4月から各医療保険者が実施する「特定健診(対象:40歳から74歳まで)」と「後期高齢者健診(対象:75歳以上)」、および各市町村が実施する介護予防のための「生活機能評価(対象:65歳以上の介護認定を受けられていない方で、問診により生活機能評価を行うべきと判断された方)」に分かれました。

【特定健診】
 平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」により、医療保険者に対して糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定健康診査)および保健指導実施が義務づけられました。
 40歳〜74歳までの方を対象に生活習慣病の根源となるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とその予備群の方を早期発見し、的確な保健指導につなげ、メタボリックシンドローム該当者および予備群の方を減少させることを目的としています。
 検査の必須項目は、問診、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)、診察、血圧測定、血液化学検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)、肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)、血糖検査(空腹時血糖またはグリコヘモグロビン検査)、尿検査(尿糖、尿蛋白)です。 また、一定の基準の下、医師が必要と判断した場合には、心電図、眼底検査、貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)が追加されます。

 特定健診は、ご自身が加入している健康保険により、受診できる医療機関や健診機関が異なりますのでご注意ください。 原則的に、保険者から各人に”受診券”が送付されますので、特定健診を受けられる方は、受診券と健康保険証を持参し、できれば事前連絡の上、受診してください。

【特定健診を受ける場所】
 ● 大阪府医師会は、府内40市町村国保、政府管掌、地方共済、共済組合連合、全国国民健康保険組合連合、私立学校共済、後期高齢者広域連合などと集合契約を行っておりますので、それらの保険者が発行する受診券で、当医師会所属の特定健診実施機関として登録された医療機関(以下、当該健診機関)にて特定健診を受けることができます。

【各種がん検診、その他の検診】
 がん検診は、肺がん検診(胸部X線撮影)、胃がん検診(胃部X線撮影)、大腸がん検診(便潜血反応)、子宮がん検診(細胞診)、乳がん検診(視触診、超音波、マンモグラフィー)、前立腺がん(血液検査)、骨粗しょう症検査などを実施していますが、各市町で実施方法や対応が異なりますのでご注意ください。

 ● 市町村国保の被保険者は、それぞれの市町村の保健センターでも健診を受けることができます。 
実施要綱については、各市町の保健センターお問い合わせください。 

 各市町の健診案内  泉佐野市田尻町熊取町泉南市阪南市岬町

注1: 泉佐野泉南地区の住民の方で、上記保険者が発行する受診券をもって、特定健診のみ受診される場合は、当該健診機関であればどこでも受けることが可能です。 一方、保健センターでの受診は、市町村国保に加入している方で、その当該地区の保健センターでのみ健診が可能です。
注2: 各市町村によって、特定健診以外の検査項目(例:腎機能検査やがん健診など)が追加されている場合があります。 これらの検査項目は、各市町と各地域の健診機関が個別に契約しておりますので、他の市町の健診機関では受けることができません。

【生活機能評価】
 65歳以上の介護認定を受けられていない方で、問診により生活機能評価を行うべきと判断された対象者に対して、各市町村から受診券が配布されます。
 検査項目は、身体測定、身体検査、血圧測定、貧血検査、血清アルブミン検査、心電図、反復唾液嚥下テストなどです。


【肝炎ウイルス検査】 
 平成20年1月〜 泉佐野保健所や府指定医療機関において、原則、過去に肝炎ウイルス検査を受診したことがない20歳以上40歳未満の府民、また、40歳以上の方で、職場検診や市町村検診を受ける機会がない方などを対象に、無料で実施されております。